投稿日:2023年4月22日

足場工事の現場でフルハーネスは絶対?その背景とは?

こんにちは!
足場工事をメインに太陽光パネル設置工事、土木工事、除菌作業を手掛けている葵組は、栃木県宇都宮市に事務所を構える足場屋です。
関東一円のどのような建築物にも対応しています。
足場工事で何より大切なのは「安全に作業を行う」ことです。
今回は「足場工事の現場でフルハーネスは絶対?その背景とは?」というテーマで、安全対策について触れていきます。
これから足場工事に携わる方にも、参考にしていただけると幸いです。

フルハーネスの義務化とその背景

ハーネス
2022年から、フルハーネス型安全帯の着用が義務化されました。
2023年現在は、胴ベルト型(U字つり)など旧規格の安全帯は使用禁止になっています。
また、これまでは「安全帯」と呼ばれていましたが、法改正により「墜落制止用器具」と名称が変わりました。
現場で安全帯と呼ぶことに問題はありません。
フルハーネス義務化の背景には、建設業界では墜落・転落による死亡事故が最も多いという事情があり、「死亡災害の撲滅」を目指した対策が推進されました。

フルハーネス特別教育

「2m以上かつ作業床が設置困難な場所でフルハーネス型墜落制止用器具を着用する作業をする作業員」は、フルハーネス特別教育を受講・修了することが義務づけられています。
修了しなければ作業ができませんが、経験者は科目を一部省略できることもあります。
フルハーネス特別教育の内容は、作業に関する基礎知識や、墜落制止用器具に関する知識など座学と実技を合わせて6時間です。
資格試験とは異なり「特別教育」の講習のため、事前の勉強はほとんど必要ありません。

労働災害防止計画

厚生労働省は、2023年度から5年間にわたる「第14次労働災害防止計画」の案を提示しています。
2023年度を初年度として、5年間にわたり国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた「第14次労働災害防止計画」を策定することとされています。
「第13次労働災害防止計画」から労働安全衛生法改正が行われ、フルハーネスの着用が義務化されました。
そして義務化は継続しており、死亡災害件数を大幅に減少させることに貢献しています。

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積み木WORK
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

有限会社葵組
〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町1209-1 エクセラン佐藤A101
TEL:028-678-6139 FAX:028-678-6164


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