こんにちは!足場屋の葵組です。
弊社は栃木県宇都宮市で足場工事や土木工事などを手掛けており、人々の生活の一助となるため高品質な施工のご提供に尽力しております。
今回は足場工事に関する法律をご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧くださいね!
労働安全衛生法とは?
労働安全衛生法とは「職場での労働者の安全と健康を確保」「快適な職場環境の形成」を目的に、昭和47年に成立した法律です。
当時の日本は高度経済成長により、さまざまな技術や生産設備の発展が見られましたが、それに伴った労働環境の変化などがあり多くの労働者が労働災害によって死亡する状況が後を絶ちませんでした。
労働省の方々が専門家を交えて労働安全衛生法の設備に取り組み、昭和46年通常国会に提出され翌年の47年に可決成立されます。
足場工事における労働安全衛生法
足場工事における労働安全衛生法は、足場材や設置箇所、使用時の措置、技能講習、足場点検など、さまざまな項目が定められています。
例えば足場材については第559条で定められており「事業者は足場の材料について、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない」といったものや「足場に使用する木材について、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜などがなく、かつ木皮を取り除いたものでなければ使用してはならない」といったものもあります。
簡単に言うと「足場の材料には丈夫なものを使う」「転落や崩壊が起こる恐れのある材料を使用してはいけない」というものです。
このように、材料、設置箇所、使用時などのさまざまな規定があることで安全が守られているのです!
強風、大雨、大雪などの悪天候時に作業を中止することも、この労働安全衛生法に定められています。
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